定 款


平成24年6月19日認証
特定非営利活動法人かつしか若手産業人会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人かつしか若手産業人会と称し略称をNPOかつしか若手産業人会とする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都葛飾区に置く。

(目的)
第3条 本会は、葛飾区の若手の力を集結し、産業と生活の共生を通じて、地域産業と地域社会を活性化し、葛飾区のイメージアップを推進し公益に寄与する事をその目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)葛飾区の産業振興に寄与する事業。
(2)葛飾区の文化振興に寄与する事業。
(3)葛飾区の地域振興に寄与する事業。
(4)インターネット・地域メディアを活用した情報発信に関する事業。
(5)同趣旨の団体との交流及び助言、援助事業。
(6)その他、本会の目的を達成するのに必要な事業。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 第3条の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
(3)その他の会員 理事会が必要と認めた個人及び団体。

(入会および会費)
第7条 本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会費を払い込んだ時点で会員となる事が出来る。
2 会長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 会費の額は総会において定める。
5 本会は必要に応じて理事会の承認を得た後、臨時会費を徴することができる。

(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届けを会長に提出し任意に退会する事が出来る。
2 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことが出来る。
(1)死亡または失踪宣告を受けた時、または団体においては消滅した時。
(2)会費を半年以上滞納したとき

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することが出来る。
(1)法令、本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない

(拠出金品の不返還)
第10条 本会は、すでに納入された会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上10名以内
(2) 監事  1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名以上6名以内を副会長とする。

(選任等)
第12条 役員は、総会で選任する。
2 会長、副会長は理事会において理事の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、理事を兼ねることが出来ない。
5 役員は職員を兼ねることが出来ない。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けた時は、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第11条第1項に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第4章 会議

(会議の種別)
第16条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)細則(会費の額を含む)の変更
(7)理事会が総会に付すべき事項として議決したこと
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)解散における残余財産の帰属先
(10)その他本会の運営に関する重要事項

(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求があった場合
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第13条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合

(総会の招集)
第20条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファクシミリ、電子メールをもって、開会日の2週間前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号もしくは第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなけれはならない。

(総会の運営方法)
第21条 総会の運営方法はこの定款に定めるほか、別に理事会で定める。

(総会の定足数)
第22条 総会は、正会員がその3分の1以上出席した場合に開会する。

(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会においては、第20条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第24条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面またはファクシミリ、電子メールを会議ごとに議長に堤出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第22条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第27条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第28条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条2号の請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、日時および場所ならびに会議の目的たる事項を示した書面またはファクシミリ、電子メールをもって、開会日の3日前までに通知しなければならない。

(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事総数の半数以上が出席した場合に開会することとする。

(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第31条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第32条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリまたは電子メールをもって表決権を行使することができる。
2 前項の理事は、前項の規定にかかわらず、他の理事を代理人として表決権を行使することができる。
3 前項の代理人は、代理権を証する書面またはファクシミリ、電子メールを会議ごとに議長に堤出しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により表決権を行使する理事は、第21条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(書面等による議決)
第34条 会長は、簡易な事項または緊急を要する事項については、理事が書面またはファクシミリ、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入

(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第37条 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(事業報告および決算)
第38条 本会の事業報告書、収支決算書、財産目録および貸借対照表は、会長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。

(解散)
第40条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続の開始決定
(6)法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第41条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することが出来ない。

(残余財産の帰属先)
第42条 本会が、解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)の際に有する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された者に譲渡するものとする。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第7章 雑則

(事務局)
第43条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

(公告の方法)
第44条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

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